試作加工室ご利用に当たっての食品営業許可申請手続きについて
試作加工室において、食品衛生法で規定された業種(製造・加工業)が取り扱う品目を販売目的で製造する場合は、長野市保健所長へ営業許可申請が必要です。制度の概要や該当する業種はこちら(長野県公式HP)をご参考下さい。なお、該当がなくても営業届出申請が必要です。
また、営業許可申請に当たっては、食品衛生法施行条例で規定する業種ごとの施設基準に適合していることが必要ですが、試作加工室が施設基準を満たしているかどうかは個別にお問い合わせください(業種ごとの施設基準はこちら(長野県公式HP))。
申請方法は長野市のホームページでご確認ください。また、試作しようとする製品が該当品目かどうか不明の場合や手続きの詳細については、長野市保健所食品生活衛生課(026-226-9970)に直接お問い合わせください。